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HOME >> 【アパート経営で成功する人・失敗する人】 バックナンバー >> 〜第681号
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                     2015.03.09 vol.00681

さて、
昨日はインターネットを見ているとこんな記事が・・・

健美家(不動産投資ニュース)より記事引用
        ↓↓
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「放置空き家」への立ち入り調査を可能にする法律
2月26日施行 

2014年11月19日の参議院本会議において全会一致で
可決、成立した「空家等対策の推進に関する特別措置法 」が
2015年2月26日に施行された。
この特別措置法では市町村の権限強化が柱となっており、
そのまま放置すれば倒壊の恐れのある空き家、衛生上
著しく有害となる恐れのある空き家などを「特定空家等」と
位置づけ、市町村は所有者に対して、撤去や修繕を
命令できるようになった。

また、所有者が従わない場合は、行政代執行によって
生活環境の保全を図ることもできるとされている。
こうした措置を行うためには所有者の特定が欠かせないが、
同法は市町村が固定資産税の課税情報を利用することも
許可している。生活環境保全のために、空き家と認められる
場所に立ち入って調査することも可能になった。

今後、市町村では、国がまとめる基本指針に基づき、
倒壊する恐れのある空き家への対応など空き家に関する
対策についての計画を定めることができ、空き家対策を
円滑に進めるために必要な費用の補助や税制上の措置
などを講じても良いことにもなっている。

こうした措置により、撤去に費用が掛かることや、撤去後に
固定資産税が大きく上がることなど、空き家撤去を阻害して
いるとされる問題への対処が可能になり、結果、空き家除去
などの措置を勧告できる規定などは5月26日施行となっている。
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空き家対策が本格的に始まりましたね。
本来、土地の上に建てられた住宅があれば
固定資産税の減額措置があり安くなっていたものが
これでいくと、ほったらかしにされた空き家の
固定資産税は一気に跳ね上がりそうです。

これから、少子高齢化が進んでいくと、
こういう家屋がどんどん増えていきます。

たとえば、30〜40年経た昔の古い住宅団地などは
相続した子供が、親の住宅を引き受けられない理由もあり
誰も住んでいない空き家だらけになっています。

こうして家屋が整理されると、
地方の不動産は、空き家から空き地が増え
不動産価格が少しづつ下がっていくのではないでしょうか?

首都圏でも、不動産価格の限界は
2020年東京オリンピックまで。
ということは、売却は2019年ぐらいまででしょうね。


それでは
また、メールしますね。
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