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HOME >> メールマガジン バックナンバー >> 【アパート経営で成功する人・失敗する人】 〜第59号

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   これを知らずにアパート経営をしてはいけません。
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 ■          アパート経営で成功する人・失敗する人 
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 ■            http://www.kuusitsu110.com
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                                                 2006.3.16 vol.0059

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              続 家賃滞納の解決法
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 先週の続きです。

 実家から引き継いだ契約書もない連帯保証人もいない
 悪質な滞納者をどうやって追い出すか?

 家賃滞納を起こしている入居者に督促状を出しましたが
 滞納が続き、一向に進捗は見られません。

 過去、督促はいやというほど実施しており
 相手は並大抵の人間ではありません。

 コチラとしても度胸を据えてかからねばなりません。

 そこでさらに内容証明をつくり郵送しました。

 その内容は以下のとおりです。



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 ○○借家賃貸契約に対する解除通達



 平成18年3月1日

 受取人 広島市安佐南区○町○丁目○-○

 ○○殿

 差出人 広島市中区○町○丁目○−○ 

 竹末 ○○



 拝啓
 
 さて、○○様に於かれましては安佐南区○町○丁目
 ○○竹末借家にお住まいでございますが、平成16
 年7月より平成17年4月までの10か月分の家賃
 452,000円が滞納となっております。また平成
 18年2月分の家賃も未納となっています。度々、家賃
 の支払いに対し下記のとおり督促をいたしましたが、
 お支払い頂けないようですので、誠に残念ながら
 約定及び民法541条に従い、2月一杯で竹末借家賃貸
 借契約を解除させていただきます。尚、この通知を受け
 取り1週間以内に何の連絡がない場合、訴訟を含めた
 法的手続きを開始させていただきます。


 立ち退き要求日

 平成18年3月31日まで

 督促データー

 平成17年12月21日郵便文書にて督促
 平成18年2月28日電話にて督促
 平成18年3月2日内容証明郵便にて督促


                        敬具

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



 以上の内容で郵便局から発送しました。


 その後 4〜5日経て郵便局より郵便物配達証明が届き
 本人が内容証明郵便を受け取ったことを確認しました。

 コレで郵便局にも保管され、法的な処置をする際の
 役に立つ文書(証拠)となります。

 しかし、当の本人からは相変わらず連絡はありません。

 内容証明を受け取って本人はいったい何を考えているのか?

 普通の神経であれば赤紙?を受け取って本人の心境は
 尋常ではないはずです。

 今までの経過から、電話連絡など無視されるのはわかっています。

 そこで私の知り合いの不動産会社の社長さんからアドバイスを
 受けました。

 この不動産会社の社長さんは女性ではありますが
 家賃滞納回収にかけては百戦錬磨です。

 ですから彼女からのアドバイスは非常に参考になります。


 その内容はかなりの荒療治ですが・・


 1つ目

 貼紙を扉にすること。
 退去通告文を書いて玄関の扉に貼っておくこと。
 できれば、貼る位置は扉と壁をセンターに持ってきて
 貼ること。貼紙をはずさなければドアを開けられないようにする。


 2つ目

 部屋に入れないようにするために鍵を変えるか
 玄関のドアのノブをロックするダイヤル式の鍵をつける。
 (通常は入居者は部屋に入れなければ大家のところへ
  必ず来るはず。)


 3つ目

 現在の家賃をとても払える経済環境にないので
 家賃の安い市営あるいは県営に移ってもらうことを提案する。
 市、県営住宅の申込書を用意しておき
 それに申し込み記入をさせる。そして
 もし、訪問して居留守を使うようであれば強引に玄関より中に入る。
 申込書に記入させたら、本人が申し込みに行くはずはないから
 私が代理人として市、県に申し込む。


 と、このようなアドバイスを頂きました。

 荒っぽいやり方かもしれません。

 しかし、現在の状況は改善される余地は残されておりません。

 この程度の行為はやむ終えないことであり、
 「最終的な手段」となります。

 早速、以上のことを順を追って実行するつもりです。


 少し時間がかかりそうですが、結果が分かり次第
 このメルマガ上で報告させていただきます。




   これから、このメルマガはまだまだアパート経営の秘密を
   解き明かします。
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   ★アパ、マン経営の秘密とはこれまでの賃貸住宅経営を
     否定することから始まります。

 

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