HOME >> 【アパート経営で成功する人・失敗する人】 バックナンバー >> 〜第402号〜
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2011.9.20 vol.00402
おはようございます!
空室対策コンサルタントの 竹末 治生です。
いつもメールニュースの講読ありがとうございます。
竹末は頑張ってメルマガを書いてます。
応援よろしくお願いいたします。
今回も
メルマガ400号記念の時の祝辞が続きます。
引き続き、たくさんのお祝いのメール
どうもありがとうございます。
今後も老体にムチ打って
500、600号と頑張りますね。 (笑)
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竹末様 〇〇です。 400号おめでとうございます。
一口に400号と言っても相当大変なものだと思います。
私も、いくつのメルマガを購読しておりますが、一時期10程度
あったものが、竹末さんのメルマガを含めて最近は3つに絞っています。
気になるナンバーは保存してあります。
ときどき読み返しては、原点に返っています。
これからも頑張ってください。
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さて
なぜアパート経営が相続税対策になるのか?
まだご存じない読者さんもいるでしょうから
わかりやすく説明しますね。
今日は、ちょっとお堅い話になりますが
こういうことなんです。
駐車場や資材置き場、農地等に建物を建てないで利用すると、
相続時の評価額がそのまま(100%)で評価されます。
アパートや賃貸マンションのように
他人に貸す建物を建てることによって、
その土地が貸家建付地※として見られ
一定の割合で相続時の評価が下がります。
※貸家建付地(かしやたてつけち)
借家権の目的となっている家屋の敷地の用に供されている宅地。
賃貸住宅・賃貸倉庫・賃貸店舗・賃貸事務所など
もちろん、建物が貸家ですから
借家権割合というものがあって
相続時に建物の評価も同じようにさがります。
また、アパートを金融機関などの借入で建てることで
負債が債務になり相続税評価額より控除されます。
このようにして相続税を下げることができるわけです。
それともう一つ
経営することで、キャッシュが溜まりますので
そのキャッシュを相続税支払いに廻したり
相続税の支払いを「延納」※する場合、
家賃が入るので支払いの原資に当てることができます。
※延納(えんのう)
相続税の納付は、原則として金銭による一括納付となっています。
しかし、これが困難な場合は、一定の条件を満たしていれば
延納という形で、相続税を分割して納付することが可能になっています。
こういった大きなメリットがあるため
地主の皆さんは相続税対策で
アパートやマンションを建てるのです。
お分かりになりましたでしょうか?
こういう手法は税法上
違法なものではなく合法的なものです。
竹末が過去、コンサルティングした地主さんの
9割以上がこの方法で相続税の節税を図っています。
実際に、これをやったことで
相続税が少なくなったとか
また延納して10年で相続税を完納した
という方も多くいます。
土地を売却しないで済ませられる方法ですね。
簡単ですが
アパートやマンションが相続税対策に
なる理由をお話ししました。
もう一度、まとめますと
1 土地の相続税評価額を下げることができる
2 債務を負うことで相続税評価額を下げることができる
3 相続税支払いの原資を作ることができる
ということです。
ただし、いいことばかりではありません。
相続が終わっても
債務が無くなることはありませんから
相続人がその借金を引き継ぐことになり
借金はそのまま残ることになります。
団体信用生命保険などのように借金が0になることは
ありません。
相続税が節税できたといっても
それはつかの間の喜びで
これ以降、相続人は何十年と
借金を返していかなければならないのです。
そのため、相続税対策で銀行借り入れする時は
銀行は、子供さんや配偶者を相続人と決めて
連帯保証人を取ることをします。
相続税対策で賃貸住宅を建設するときは
こういったことも事前に考えておかなければいけないんです。
税金って、説明するのが難しいですねぇ 〜
今日の話は面白くなかったかしら・・・?
最後までお読みいただきありがとうございます。
それでは
また、メールしますね。
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